全国青年司法書士協議会 民法(債権関係)改正に関する意見書より
「保証」(1)
意見の趣旨
自然人を保証人とする契約,及び実質的に保証契約と同視しうる契約は無効とすべきである。
意見の理由
第1 基本的人権保障の理念
1 人は人であり,人が債権の担保になってはならないし,人を債権の担保に取ることも許されない。これは,基本的人権保障の理念から導き出される結論であり,したがって,契約の自由に優越する原理である。
2 人を債権の担保に取る保証制度が,今日の取引社会においてある一定の役割を果たしている現実こそが前近代的なのであり,その現状が自然人を保証人とする制度の存続を肯定する理由にはならない。
第2 問題点(立法事実)
1 自己破産者,自殺者(保証人本人,保証人に迷惑をかけられないとの理由による主債務者,及びその家族等)の一定割合は,保証に関連して発生している。(注1)これらについて,社会的な対策を講じるべき問題であることは,もはや論をまたない。こうした問題が生じる根本の原因は,人そのものが債権の担保になることで,精神的にも経済的にも,奴隷的な状況に陥るところにある。
2 また,中小企業や個人経営の事業者において,技術や知識・ノウハウ,得意先の承継には問題がなくとも,融資保証に問題があることを理由に,事業承継が阻害されることがある。(注2)
3 さらに,法人の倒産は法人の倒産処理手続で完結すべきであるのに,個人保証をした経営者の私的財産にまで法人倒産の効果が及ぶことによって,事業に失敗した者の再起を困難にしている現状がある。
4 以上を抜本的に解決するには,法改正によるべきである。
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