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保証に関する民法(債権関係)改正要綱案がアップ!

11月19日開催の法制審議会民法(債権関係)部会第80回会議の資料として、保証に関する改正要綱案が審議会のホームページにアップされました。


審議会のホームページはこちら

法制審議会80回

上記によれば、個人保証の制限に関する要綱案は下記のとおりです。
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2 保証人保護の方策の拡充
(1) 個人保証の制限
次のような規定を新たに設けるものとする。
ア 主たる債務者が[事業のために負担した]貸金等債務を主たる債務とする保証契約(保証人が法人であるものを除く。)又は貸金等根保証契約は、 保証人が次に掲げる者である場合を除き、効力を生じない。
(ア) 主たる債務者が法人その他の団体である場合のその代表者
[(イ) 主たる債務者が法人その他の団体である場合のその業務を執行する権利を有する者]
(ウ) 主たる債務者が法人である場合のその無限責任社員
[(エ) 主たる債務者に対し、業務を執行する権利を有する者と同等以上の支 配力を有するものと認められる者]
(オ) 主たる債務者が法人である場合のその総社員又は総株主の議決権の過 半数を有する者

イ 主たる債務者が事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保 証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権についての保証契約(保証 人が法人であるものを除く。)は、保証人が前記ア各号に掲げる者である場 合を除き、その効力を生じない。

ウ 保証人(法人を除く。)が自発的に保証する意思を有することを確認する 手段を講じた上で、自発的に保証する意思を有することが確認された者に よる保証契約は、上記ア又はイにかかわらず、有効とするものとする。【P】
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要綱案2(1)ウでは、中間試案には見られなかった、保証人が自発的に保証する意思を有して契約した場合を例外とする提案がなされています。
そもそも保証人には断る事由がないこと、保証の情誼性からは、自発的にされたかどうかをどのように選別するのか、選別することができるのかについて非常に疑問に思います。貸金等債務について第三者保証を原則廃止とする規定を掲げても、このような例外を残しては骨抜きになってしまうのではないでしょうか。

例外なき個人保証の廃止を求めて、当会議としてもさらに活動を続けていきたいと思います。
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